退職したらやる手続き|健康保険・年金・失業給付を、順番に整理

退職したらやる手続き|健康保険・年金・失業給付を、順番に整理 制度とお金

※この記事は、制度の一般的なしくみを紹介するものです。個別の条件や金額は、ハローワーク・年金事務所・市区町村・加入している健康保険の窓口で確認してください。

結論:退職後は「健康保険」「年金」「失業給付」の3つを、期限の近い順に進める

次の仕事が決まる前に退職すると、会社がやってくれていた手続きを、自分でする必要があります。
慌てないために、まずは次の3つを押さえておきましょう。

  1. 健康保険:どの保険に入るかを決める(期限があるものに注意)
  2. 年金:国民年金の手続きをする(家族の分も確認)
  3. 失業給付(雇用保険の基本手当):ハローワークで手続きする

退職日が決まったら、会社から受け取る書類(離職票、健康保険の資格喪失を証明するものなど)を確認しておくと、手続きがスムーズです。

1. 健康保険:3つの選択肢から選ぶ

退職すると、会社の健康保険の資格を失います。次のどれかに加入することになります。

選択肢 主なポイント
任意継続(今の健康保険を続ける) 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることが条件。退職日の翌日から20日以内に手続きする。加入できるのは最長2年
国民健康保険 お住まいの市区町村で手続きする
家族の健康保険の扶養に入る 収入などの条件がある。家族の勤務先を通して手続きする

協会けんぽの案内では、任意継続の保険料は、会社が負担していた分も含めて全額自己負担になるため、退職時の健康保険料の2倍になるとされています(上限あり)。国民健康保険の保険料は市区町村や前年の所得で変わるので、両方の金額を窓口で聞いて比べるのがおすすめです。

任意継続は「20日以内」と期限が短いので、迷っている場合は、退職前に金額を調べておきましょう。

2. 年金:国民年金の手続き

会社員は厚生年金に加入していますが、退職して次の会社にすぐ入らない場合は、国民年金の第1号被保険者になる手続きが必要です。

日本年金機構の案内では、次の点も示されています。

  • 配偶者の扶養に入る場合は、第3号被保険者の手続きを、配偶者の勤務先を通して行う
  • 自分が会社員で、配偶者を扶養していた場合(配偶者が第3号被保険者だった場合)は、退職によって配偶者も第3号の資格を失うため、配偶者も第1号被保険者の手続きが必要

手続きの窓口や必要なものは、お住まいの市区町村や年金事務所で確認してください。保険料の支払いが難しいときは、免除や猶予の制度について相談できます。

3. 失業給付(雇用保険の基本手当)

受け取れる条件

ハローワークの案内では、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが条件とされています(倒産・解雇などによる離職の場合などは、離職の日以前1年間に6か月以上でも可)。働く意思と能力があり、求職活動をしていることも前提です。

受け取れるまでの流れ

  1. 会社から離職票を受け取る
  2. ハローワークで求職の申込みと手続きをする
  3. 7日間の待期(雇用保険法第21条)
  4. 自己都合で退職した場合は、さらに給付制限期間がある

自己都合退職の給付制限は「原則1か月」

厚生労働省によると、自己都合で退職した場合の給付制限期間は、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月です(それ以前は原則2か月)。ただし、退職日からさかのぼって5年間のうちに、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格決定を受けたことが2回以上ある場合(今回が3回目以上の場合)などは3か月になります。

また、令和7年4月以降に、リ・スキリングのための教育訓練などを受けた(受けている)場合は、給付制限が解除される制度もあります。対象になる訓練かどうかは、ハローワークで確認してください。

受け取れる期間に注意

雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。手続きが遅れると、受け取れる日数が残っていても、期間が過ぎて受け取れなくなることがあります。病気やけが、妊娠・出産・育児などで引き続き30日以上働けない場合は、受給期間を延長できる制度があります(最長3年間)。

時期別:やることリスト

時期 やること
退職前 退職日と最終出社日を確認/会社から受け取る書類を確認/任意継続と国民健康保険の保険料を調べる
退職直後 健康保険の手続き(任意継続は20日以内)/国民年金の手続き(家族の分も)
離職票が届いたら ハローワークで求職の申込みと失業給付の手続き
その後 求職活動の記録を残す/住民税の支払い方法を確認する

住民税は、前年の所得をもとに課税されるため、退職後も支払いが続きます。会社員のときは給与から差し引かれていましたが、退職後は自分で納める形に変わることがあります。支払い方法は、会社や市区町村に確認しておきましょう。

よくある質問

Q. 退職前に次の仕事を決めておくべきですか?

どちらが正解ということはありません。心身の不調で働き続けるのが難しいときは、まず休むことを優先してください。一方、お金の不安が大きい場合は、在職中に転職活動を始めると、収入の途切れを防ぎやすくなります。考え方は仕事を辞めたいと思ったら最初にやることにまとめています。

Q. 退職してすぐ次の会社に入る場合も、手続きは必要ですか?

次の会社の入社日が退職日の翌日などで、空白期間がない場合は、健康保険や年金の手続きは新しい会社で行われるのが一般的です。空白期間がある場合は、その期間の手続きが必要になることがあります。会社の人事担当に確認しましょう。

Q. 失業給付を受けながら、転職活動をしてもいいですか?

基本手当は、働く意思と能力があり、求職活動をしている人が対象です。求職活動の記録が必要になるので、応募や面接の記録は残しておきましょう。転職支援サービスの利用や、アルバイトをした場合の扱いは、ハローワークで確認してください。

Q. 病気で退職する場合は、どうなりますか?

病気やけがで働けない状態のときは、失業給付ではなく、健康保険の傷病手当金の対象になる場合があります。詳しくは休職中の過ごし方とお金で整理しています。

チェックリスト

  • ☐ 退職日と、会社から受け取る書類(離職票など)を確認した
  • ☐ 任意継続と国民健康保険の保険料を調べて比べた
  • ☐ 任意継続にする場合、20日以内に手続きする予定を立てた
  • ☐ 国民年金の手続きをした(配偶者の分も確認した)
  • ☐ 離職票が届いたら、ハローワークに行く予定を立てた
  • ☐ 住民税の支払い方法を確認した
  • ☐ 失業給付が始まるまでの生活費を見積もった

次の一歩

  1. 退職日が決まったら、上の「時期別やることリスト」をカレンダーに書き込む
  2. 任意継続と国民健康保険の保険料を、それぞれの窓口で聞く
  3. 退職の伝え方は退職の伝え方、次の働き方の探し方は転職エージェントと求人サイトの違いを参考にする

まとめ

  • 退職後は、健康保険・年金・失業給付の3つを、期限の近い順に進める
  • 任意継続は「20日以内」と期限が短い。国民健康保険と保険料を比べてから選ぶ
  • 自己都合退職の給付制限は、令和7年4月以降の退職なら原則1か月
  • 失業給付の受給期間は原則1年。手続きは早めに

出典(2026年10月23日確認)

制度は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

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